埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、不動産を活用した相続対策について、考えてみたいと思います。
不動産の相続税評価額
相続により、現預金を取得した場合には、そのままの金額が評価額となりますが、不動産については、下記のような計算により評価するため、確実に現預金の評価額よりも低くなります。
評価額が低くなるということは、それに基づいて算出される相続税が軽減されるということになります。
◎土地(自家用)の相続税評価額:路線価×各種補正率×面積
◎建物(自家用)の相続税評価額:固定資産税評価額×1.0
土地の路線価は時価の80%程度、建物の固定資産税評価額は時価の70%程度が目安となります。
このように土地・建物ともに相続税評価額が時価よりも低くなるため、相続対策に有効となります。
また、自家用ではなく、賃貸用の場合は、さらに相続税評価額を下げることができます。
◎賃貸マンションなどの敷地の評価:更地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
◎貸家の評価額:自用家屋の評価額×(1-借家権割合)
小規模宅地等の特例の適用
さらに土地については、一定の要件を満たせば、「小規模宅地等の特例」を適用することができ、下記のように50%から80%の評価減が可能となります。
◎特定居住用宅地等:減額割合80%
◎特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等:減額割合80%
◎貸付事業用宅地等:減額割合50%
まとめ
このように、不動産を活用した相続対策を行うことは、相続税の節税に大きな効果がありますが、その一方で、現預金などに比べて、遺産分割がしにくくなるというデメリットがあります。その点をよく考慮のうえで、この相続対策を検討される必要があるかと思います。