一般定期借地権の目的となっている宅地の評価

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、一般定期借地権の目的となっている宅地の評価について、考えてみたいと思います。

一般定期借地権の目的となっている宅地の評価

一般定期借地権とは、公正証書等の書面により借地期間を50年以上とし、借地期間満了によって借地権が確定的に終了するものをいいます。

一般定期借地権の目的となっている宅地の評価については、課税上弊害がない限り、財産評価基本通達の定めにかかわらず、次のとおり評価することになります。

◎一般定期借地権の目的となっている宅地の評価

課税時期における自用地としての価額ー 一般定期借地権に相当する価額

一般定期借地権に相当する価額=課税時期における自用地としての価額×(1-底地割合)×A÷B

「底地割合」
借地権割合の区分に応じた下記の割合
C→55%、D→60%、E→65%、F→70%、G→75%
A:課税時期における、その一般定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率
B:一般定期借地権の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率

◎課税上弊害がある場合
次の場合には、課税上弊害がある場合に当たると考えられますので、上記の「一般定期借地権の目的となっている宅地の評価」の方法ではなく、財産評価基本通達の定めによって評価することになります。

(1)一般定期借地権の借地権者と借地権設定者の関係が親族間や同族法人等の特殊関係者間の場合

(2)第三者間の設定等であっても、税負担回避行為を目的としたものであると認められる場合