埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、「セットバック」について、お伝えしたいと思います。
「セットバック」とは
建築基準法上、建物の敷地は原則として、幅が4m以上の道路に接していなければなりませんが、そうでない場合に、道路の中心線から2mの地点まで境界線を後退させ、その部分を道路して提供することを「セットバック」といいます。
この基準は、1972年の建築基準法改正時に定められたものですので、それ以前に建てられた建物については、この基準を満たしていないことが少なくありませんが、建替の際にはセットバックを行わなければなりません。
セットバックが必要な土地の評価は
セットバックが必要な土地の相続税評価を行う際は、セットバック部分の通常評価額から70%相当額を控除して評価することになります。
セットバック完了後、道路として提供され、その道路が不特定多数の人の通行の用に供されている場合は、そのセットバック部分は公衆用道路として、評価額ゼロとなります。
なお、特定の人のみの私的に利用される道路は、私道としての評価をする必要があります。
最後に
このように、セットバックが必要な土地については、その部分について大幅に評価額を下げることができますので、適用があるか否かの確認を確実に行う必要があります。
当事務所では、役所での確認や実測による確認などにより、セットバックの要不要の確認を確実に行っておりますので、ご安心ください。