ゴルフ会員権の評価

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、ゴルフ会員権の評価について、考えてみたいと思います。

相続税や贈与税を計算する際のゴルフ会員権は、下記のように評価します。

ただし、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価する必要はありません。

◎取引相場のあるゴルフ会員権

課税時期(被相続人の方が亡くなった日又は贈与日)における通常の取引価格の70%の金額で評価します。

この場合に、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次の金額との合計額で評価します。

(1)課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて、課税時期において返還を受けることができる金額

(2)課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします)に応ずる基準年利率による複利現価の額

◎取引相場のない会員権

(1)株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権
その会員権に係る株式について、財産評価基本通達の定めによって評価した課税時期の株式の価額で評価します。

(2)株主であり、かつ、預託金等を預託しなければゴルフクラブの会員となれない会員権
そのゴルフ会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ次の金額の合計額で評価します。

①株式の価額
上記「取引相場のない会員権」の(1)の方法を適用して計算した金額

②預託金等
上記「取引相場のある会員権」の(1)または(2)の方法を適用して計算した金額

(3)預託金等を預託しなければゴルフクラブの会員となれない会員権
上記「取引相場のある会員権」の(1)または(2)の方法を適用して計算した金額で評価します。