がけ地の評価について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、がけ地の評価について、考えてみたいと思います。

「がけ地」とは

がけ地とは、一般的に斜面の角度が30度以上の急傾斜地のことをいいます。

急傾斜地であることにより、通常の利用ができないため、評価額を減額することができます。

その計算は、下記のようになります。
・がけ地が含まれていないとした場合の路線価×がけ地補正率×地積

「がけ地補正率」は、その土地全体に占めるがけ地の割合や斜面の向いている方位により、0.53から0.96までの異なる率が規定されています。

東西南北それぞれの中間の方位に向いている宅地は、それぞれの方位のがけ地補正率の平均を計算し、適用します。

がけ地補正率は、路線価地域にある宅地のみに適用でき、倍率地域にある宅地については、適用できません。

このように、がけ地の評価は、その宅地の形状等により、とても複雑となります。現地調査を確実に行い、この規定の適用可否や適用される率を丁寧に検討する必要があります。